駐車場の不正利用について

不正利用は万引きと同等の行為
当社はオーナーの資産を守るため、厳格に対応いたします。

不正駐車は弊社だけでなく土地オーナー様の収益をも損なう行為です。「ばれないのでは」と思われるかもしれませんが、カメラおよび遠隔データとして記録が残っております。不正利用は一切ご遠慮くださいますようお願いいたします。

当社はオーナーの資産を守るため、駐車場の不正利用に対しましては厳格に対応しております。
駐車場の不正利用は万引きと同等の行為で、最も卑劣な行為となります。
不正駐車を行うことにより、弊社の収益のみならずオーナー様の収益も損なわれる場合がございます。
「ばれないのでは」と思われているかもしれませんが、カメラや遠隔データとして完全に記録が残っております。

不正利用は一切ご遠慮くださいます様お願い致します。

Legal grounds

不正利用に対する法的措置

当社運営・管理の駐車場において、駐車場利用約款「8.不正利用」に該当する不正車両は、駐車料金と掛かる諸費用の他に、以下の法的措置の対象となります。

民法第709条
不法行為による損害賠償請求
不正利用による損害について、民法第709条(不法行為)に基づき損害賠償の請求を行います。

刑法第234条
威力業務妨害による刑事告訴
不正利用した車両により他の利用者が駐車できず、当社の運営・管理業務を妨害したと判断した場合は、車両を特定のうえ刑事告訴を行います。

※第233条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

※第234条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

Recent cases

最近の事例

事例①
ロック板のない時間貸駐車場を不正利用、逮捕・略式起訴
ロック板のないコインパーキングを、料金を支払わずに利用した威力業務妨害の疑いで容疑者が逮捕。複数回にわたり不正利用しており、運営会社が車両への貼紙等で警告を実施したが不正利用が続いたため被害届を提出し逮捕。関係者も略式起訴され罰金刑が確定している。

事例②
ロック板のある時間貸駐車場を不正利用、逮捕・略式起訴
ロック板のあるコインパーキングを、料金を支払わずに利用した威力業務妨害の疑いで容疑者が逮捕。数十回以上も近隣の駐車場を渡り歩き不正利用しており、警告後も改善が無く被害届を提出し逮捕。関係者も略式起訴され罰金刑が確定している。

Criteria

不正利用の判断について

以下のいずれかに該当する場合は不正利用と判断します。

1
駐車場利用約款に反する行為
2
駐車方法によって課金を免れる駐車、車路や月極枠に駐車する行為による不正も含む
3
駐車料金精算前の出庫および出庫未遂

【注意事項】
不正車両に対し、写真撮影、警告書の貼付、警察への通報、タイヤロック、移動等での施錠などを行う場合がありますので予めご了承ください。なお、タイヤロックの解錠は当社若しくは管理業者の指定した日時に作業を行います。

Process

刑事告訴及び損害賠償請求までの流れ

不正利用した車両が停車しており他の利用客が駐車できなくなった時、当社の運営・管理業務を妨害したと判断した場合は、刑法第234条(威力業務妨害)に基づいて刑事告訴を、民法第709条(不法行為)に基づいて損害賠償請求を行います。

01
不正駐車の確認・特定
オンラインシステムによる、不正駐車の確認と特定を行います。一部未払い金額がある場合や、精算したフリをして不正出庫した場合も全て確認しております。

オンラインシステムによる不正駐車の確認

02
車両のロック・現地調査
特定しましたら駐車場内にて車両のロック及び現地確保のための調査を致します。

不正駐車の特定

※この時点まで進みますと解除費用及び調査費用として一律50,000円を請求致します

03
所有者の調査
画像データを基にナンバーを確認し、所有者を完全特定します。陸運局や軽自動車検査協会で登録事項等証明書現在記録を申請し、所有者の氏名・住所を確認します。

所有者の調査

04
未払い金の請求
車両の所有者が判明したら、所有者に内容証明郵便を送り、駐車料金と掛かる諸費用の請求を行います。

未払い金の請求

05
顧問弁護士への依頼
車両の所有者が、内容証明郵便送付後も未払い金額を支払わない場合は訴訟も含めて弁護士に対応を依頼します。刑事訴訟、民事訴訟の対応を弁護士に依頼します。

誤って車両を動かしてしまった場合は

必ず看板記載の緊急連絡先、又は運営会社までご連絡ください。

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