駐車場利用約款
株式会社SmarT-スマート-(以下「当社」といいます。)が管理する駐車場は、本約款に従ってご利用いただきます。
また、利用者(同乗者を含みます。以下同様)が、当社が管理する駐車場に車両を入場させた時点で、本約款に合意したものとみなします。
1.駐車場利用の目的
当駐車場は短時間駐車のスペースを有償で提供することを目的とするものであり、車両を保管・管理等、お預かりするものではありません。また場内は当社の承諾なく自動車の駐車以外の用途には使用できません。自走できない車両を積載あるいは牽引等して駐車場に放置することを目的に駐車場に入場することもできません。また、駐車場内において営業行為を行うことは禁止します。
2.免責
- 当社は駐車場内における車両とその付属装着物又は積載物の盗難、紛失又は毀損については一切責任を負いません
- 当駐車場の利用者が、駐車場の他の利用者もしくはその他の人の行為又は駐車場内に存在する車両又はその付属装着物もしくは積載物等に起因して被った損害、その他 駐車場内で発生した原因に起因して被った損害について責任を負いません。
- 精算の際にはあらかじめ千円札又は硬貨をご用意ください。又、利用者が両替等を行なう時間についても、駐車料金の課金は継続いたします。当該対応により生じる利用者の損失について責任を負いません。
- 機器の故障等で入出庫不可能な場合に、利用者の判断により無理に入出庫されたことが原因による車両の損害については責任を負いません。また、出庫までお待ちいただく時間により生じた機会損失等の損害についても責任を負いません。
- 自然災害その他の不可抗力による損害について一切の責任を負いません。
- 幼児、児童等の駐車場での遊戯等による事故について一切の責任を負いません。
- トラブル処理等に関し、代車、タクシー代等、各種移動及びお待ち頂いた時間の期間損失等の手段の費用については一切の責任を負いません。
- 不正駐車とみなした場合、止むを得ず、車両の固定または移動をする場合があります。その際に生じた車両の傷等に関しては一切の責任を負いません。
- 駐車場利用約款または別途駐車場内に掲示する告知に違反した利用により生じた損害については一切の責任を負いません。
- 駐車場施設もしくは機器の故障等の理由で、千円札又は硬貨での精算が不可能な場合、駐車場内掲示の連絡先へご連絡ください。 当該対応により生じる利用者の損失について責任を負いません。
- 駐車場施設もしくは機器の故障等の理由で、駐車料金の返金を希望される場合、駐車場内掲示の連絡先へご連絡ください。調査後の返金対応となりますのでお時間を頂きます。調査結果によっては、返金できない場合もありますので、予めご了承ください。
3.駐車時間について
当駐車場は、短時間の駐車を目的とする駐車場ですから、駐車時間は最長48時間までとします。継続して48時間を超えて駐車しないでください。但し、事前に承認を受けた場合、駐車場に他の駐車制限時間が掲出されている場合は、この限りではありません。
4.駐車することができる車両
駐車場内に駐車することができる車両は、道路運送車両法の保安基準に適合した自動車で、かつ下記の基準にも適合したものに限ります。これ以外の車両を駐車することはできません。ただし、個々の駐車場において駐車可能車両につき特別の指定がある場合、あるいは月額利用等で別途指定または取り決めがある場合には、その指定または取り決めに従うものとします。
車両全長 | 車両全長 | 車両全幅 | 車両全高 | 最低地上高 | |
---|---|---|---|---|---|
ロック板式の 駐車場の場合 | 5.0m以下 | 1.9m以下 | 2.1m以下 | 15cm以上 25cm以下 | 2.5t以下 |
機械式およびタワー 式の駐車場の場合 | 5.0m以下 | 1.9m以下 | 1.5m以下 | 12cm以上 25cm以下 | 2.0t以下 |
上記以外の 駐車場の場合 | 5.0m以下 | 1.9m以下 | 2.1m以下 | 12cm以上 25cm以下 | 2.5t以下 |
(2) (1)の基準に該当する車両でも、下記の車両は駐車することができません。
- 自走できない状態の車両。
- 最低地上高が25cmを超える車両等、車両感知装置が作動しない恐れのある形状の車両。
- エアーサスペンション等を有して車両高が変化する車両で、入出庫の際に一時的にでも上記(2)の基準を満たさない状況が発生する恐れのある車両。
- エアロパーツ装着車等、ロック板等の駐車場管理機器との接触により入出庫障害を起こす恐れがある車両。
- 無登録車、車検切れ車等、一般道路を走行することが禁じられている車両。
- ナンバープレートが適法に設置されず、またはナンバープレートに人為的に覆いがされている車両等、車両ナンバー認識システムやカメラ等による読取りが困難な車両。
- 自動車登録事項の変更があるにもかかわらず、変更登録手続きが済んでいない車両。
- 仮登録中の車両等、車体の特定が困難な車両。
- 付属物等があり、接触により駐車場施設もしくは機器、または他の車両に損傷を発生させる恐れがある車両。
- 大型特殊、建設用特殊等の特殊な用途の車両等で、駐車場施設もしくは機器、または他の車両に損傷を発生させる恐れがある車両。
- 危険物、有害汚染物質、その他安全もしくは衛生を害する恐れがある物または悪臭発生もしくは液汁漏出の原因となる物を積載した車両。
- その他、駐車場の管理に支障をきたす恐れがある車両。
- 上記(1)(2)(3)の規定の適用に関しては、車両の付属物および積載物等を含めて判断するものとします。
- 自動二輪車、原動機付自転車、小型特殊自動車は、駐車(駐輪)することができません。ただし、駐車場に、特に駐車(駐輪)することができる旨の表示がされている場合は、この限りではありません。
- 上記規定に拘らず、暴力団、暴力団関係団体の構成員もしくは関係者またはその他の反社会的組織に属している者の駐車(利用)はお断りします。
5.駐車料金等
- 駐車場の利用者は、駐車場に掲載した料金額および料金体系により駐車時間に応じた駐車料金をお支払いいただきます。
- 駐車時間は、駐車券による精算の駐車場の場合は入場時の発券から出場時の精算までの時間とし、車室番号による精算の駐車場の場合は車室センサーが感知し入庫した時間から出場時の精算までの時間とします。また車両ナンバー認識による駐車場の場合は、入場時に車両を撮影した時点から出場時の精算までの時間とします。
- 駐車料金は、駐車場内に備付けの精算機(以下「精算機」といいます。)スマートフォン等を利用したアプリ決済等、各駐車場に定められた方法によりお支払いください。
- ロック板やゲート機の状況にかかわらず、必ず精算手順に従った精算行為を行ってください。
- 車室番号または車両を間違えて精算された場合の責任は一切負いません。その場合は、再度正しい車室番号または車両での精算をしてください。
- サービス券等がなくても駐車料金無料のサービス時間を設定している駐車場においては、当該店舗や施設の利用がない場合の同日2回目以降の駐車にはサービス時間は適用されません。
- 駐車券を紛失した場合は、5万円を上限として、精算機に表示される駐車券紛失駐車金額をお支払いの上、出庫していただきます。なお、具体的な駐車券紛失駐車金額は駐車場によって異なります。また、駐車制限時間を超えて駐車されたことを確認し、その駐車料金が上記金額を超える場合は、当該駐車料金全額をお支払いいただきます。
- 駐車料金は予告なしに変更される場合があります。必ず予め場内に掲示された料金看板をご確認ください。
6.駐車方法
- ロック板がある駐車場で入庫前にロック板が上がっている場合は、入庫禁止の駐車スペースですので入庫しないでください。これに入庫しまたは入庫しようとして生じた車両の破損、傷等につきましては、当社は一切の責任を負いません。
- 駐車場の利用者は、駐車場内に表示された方法に従い、示された駐車スペース内に駐車してください。駐車スペース以外の場所には駐車しないでください。
- ロック板がある駐車場では、ロック板が上昇するのに障害となるものを上に載せないでください。
- 駐車場が満車の場合等に駐車場内外で入庫待機をしないでください。
- 当駐車場の利用者は、車両を駐車スペース(車室)枠内の車止めがある場合はタイヤが当たるまで進入し、車両及びその付属装着物が全て駐車スペース(車室)枠内に収まる状態で駐車してください。
- 駐車場内での駐車時又は停車時には、エンジンを停止させてください。
- ロック板がある駐車場では、出庫時にロック板が下がらない原因になりますので、駐車スペースから車両を出庫させるまでは、運転される方以外を乗車させる、荷物を先に載せる等はしないでください。
- 駐車料金の精算後は駐車場に表示された規定時間以内に出庫してください。規定時間経過後には別途駐車料金が発生しますので、再度駐車料金をお支払いください。
- ロック板がある駐車場では、ロック板が下がった事を確認の上で出庫してください。
- 出庫時は、精算機にて駐車した車室番号を入力し、必ず駐車料金をお支払いください。精算後、3分以内に出庫してください。3分を経過し再課金した際は、再度駐車料金をお支払いの上、出庫してください。
- 駐車場施設もしくは機器の故障等による領収書の不発行については、駐車場内掲示の連絡先へご連絡ください。後日、領収書を郵送いたします。
- (8) 第4条(1)の基準に該当する車両であるか否かにかかわらず、駐車スペース(車室)以外に駐車している車両等を発見した場合には,移動、売却、廃棄その他、即日ロック等の処分をすることができるものとします。
7.遵守・禁止事項(迷惑行為の禁止)
利用者は、駐車場の利用に関しては、次の事項を守らなければならないものとします。遵守しない場合は、出動費、事務手数料等を含む、迷惑行為の是正対応に掛かった諸費用をお支払いいただきます。
- 喫煙等、駐車場内で火気の使用はしないでください。
- 利用以外の機器・設備等に許可なく触れないでください。
- )駐車場内にて大音響カーステレオ、騒音等、近隣の迷惑になる行為をしないでください。
- 駐車場内(車両内を含みます。)で宿泊をしないでください。
- 車内に乳幼児・動物を残したまま車両、駐車場から離れないでください。
- 駐車した車両を離れる時は施錠し、車内に貴重品を置かないでください。
- 飲酒運転(薬物等を含みます。)による利用をしないでください。
- 場内での走行は時速8km以下で徐行して走行してください。また他の車両・歩行者に十分注意する。
- 場内へのゴミ((吸殻・空缶・空き瓶・弁当空箱・雑誌・粗大ごみ、生活ごみ等)の放置、産業廃棄物の投棄、立小便等不衛生な行為をしないでください。
- 場内には、車両以外の物は置かない。もし発見した場合には撤去もしくは処分いたします。
- 車両の駐車以外の行為(営業・宣伝・募金・署名活動等)をしない。ただし、事前に当社の承認を得た場合は、この限りではありません。
- 駐車スペースにとめた後は速やかにエンジンを停止してください。
- その他駐車場の運営の支障となる行為または他の利用者もしくは近隣住民等に迷惑となる行為をしないでください。
- )車室枠からはみ出したり、車室をまたがって駐車しないでください。
- 別途駐車場内に表示される告知を遵守してください。
8.不正駐車または不正出庫
(1)以下のいずれかに該当する場合は、不正駐車となります。この場合、当社において、車両のタイヤロック、レッカー移動、警察への通報等の措置を取る場合があります。また、不正駐車車両がレンタカーまたはカーシェアリング車両に該当する場合は、当社において、上記の措置に加え、それぞれ、レンタカー会社またはカーシェアリング会社への連絡等の措置を取る場合があります。
- 指定された駐車スペース外および複数の駐車スペースをまたがる駐車をした場合。
- ロック板にタイヤを載せて駐車をした場合。
- 不正に駐車料金を逃れる目的で、故意にシステムの誤作動を誘発する方法により駐車した場合。
- 第4条「駐車することができる車両」に該当しないにもかかわらず、駐車した場合。
- 第7条「遵守事項」を守らない場合。
- その他、管理会社が不正な駐車と認めた場合。
- 上記、該当する利用者は、管理会社に対し駐車料金のほか損害金として金5万円をお支払い頂きます。
(2)以下のいずれかに該当する場合は、不正出庫となります。この場合、当社において、警察への通報等の措置を取る場合があります。
- 正規の駐車料金を支払わないで車両を駐車スペースから出庫させた場合。
- 駐車料金無料のサービス時間を設定している駐車場において、駐車料金無料のサービス時間内での出庫後短時間で再入庫をする等無料のサービス時間をみだりに利用した場合。
- お買い上げに基づく駐車サービスや会員割引、身障者割引等駐車場を利用される方のステータス等に対して発行された駐車サービスについて、お買い上げをされた、あるいは会員ステータス等を保持される方が乗車していない車両に駐車サービスを利用した場合。
- その他、不正な手段で駐車料金免除または割引等の措置を受けた場合。
(3)不正駐車または不正出庫に該当する場合、本来支払うべき駐車料金(または本来支払うべき駐車料金と実際の支払額との差額をいいます。以下同じです。)をお支払いいただくのは当然として、出動費、事務手数料等を含む、上記(1)(2)の措置に掛かった諸費用をお支払いいただきます。また、不正駐車もしくは不正出庫には、最大料金を含む一切の割引料金が適用されません。ただし、不正出庫をした者が次回以降当社駐車場を利用した際、次回以降の駐車料金に加え、過去の不正出庫につき本来支払うべき駐車料金を精算機にて合わせて支払った場合には、当社は請求額を減額または免除することがあります。また、上記(1)の③等、悪質かつ継続的な不正が疑われる不正行為においては、反証を提示しない限り不正利用者が利用可能であったすべての日において不正をしていたとみなした利用料金も合わせてお支払いいただきます。
(4)弊社は上記(1)または(2)の場合において、利用者または所有者等を確知するために必要な限度で、車両そのもの(車内を含みます。)および場内に設置したカメラの映像等を調査し、また登録事項等証明書または検査記録事項等証明書等を取得することができるものとします。
9.放置車両
- 事前に当社の承諾を得ることなく駐車制限時間(別途表示がない場合は48時間)を超えて車両を駐車した場合、および第4条(3)①の自走できない車両であるにも関わらず駐車スペースに置かれた車両は放置車両として扱います。
- 放置車両の駐車料金計算においては、48時間を超えた時間以降分(自走せずに入庫した車両においては入庫時以降分)について、最大料金を含む一切の割引料金が適用されません。
- 放置車両について、利用者または所有者等を確知するために必要な限度で、車両そのもの(車内を含みます。)および場内に設置したカメラの映像等を調査し、また登録事項等証明書または検査記録事項等証明書等を取得することができるものとします。
- 放置車両の利用者もしくは所有者等に対する通知または駐車場における表示の方法により、当社が指定する日までに当該車両を引取ることを請求するものとします(以下「本件引取請求」といいます。)。
- 本件引取請求において指定した日を経過した後は、放置車両について生じた損害について、理由の如何にかかわらず賠償の責任を負いません。
- 本件引取請求後においては、駐車場の適正な管理を保全し、また当社の駐車料金請求権を保全することを目的として、放置車両を他の場所に移動し、または放置車両を移動できないように固定することができるものとします。その際、当社は放置車両を他の場所に移動し、または固定した旨を利用者もしくは所有者等に通知しまたは駐車場において表示するものとします。
- 本件引取請求後に際し発生した費用、放置車両移動費用、放置車両保管費用およびその他放置車両に関して生じた一切の費用については、利用者または所有者等で負担していただきます。また、当社は放置車両について生じた損害は一切賠償の責任を負いません。
- 放置車両が本件引取請求をした日から1カ月を経過した後でも放置車両の引取りがなされなかった場合は、利用者もしくは所有者等に通知しまたは駐車場において表示して予告した上で、公正な第三者を立ち会わせて放置車両の売却、廃棄その他の処分をすることができるものとします。ただし、この場合において、放置車両の時価が売却に要する費用および上記(7)に定める費用の合計額に満たないことが明らかである場合は、本件引取請求で指定した日の経過後直ちに放置車両の売却、廃棄その他の処分をすることができるものとします。
- 上記(8)の規定により放置車両を処分した場合は、遅滞なくその旨を利用者もしくは所有者等に対し通知しまたは駐車場において表示するものとします。
- 上記(8)の規定により放置車両を処分した場合は、処分金額から、放置車両の売却に要した費用および上記(7)に定める費用の合計額(以下「控除合計額」といいます。)を控除し、残額があるときはこれを利用者または所有者等に返還するものとします。なお、処分金額から控除合計額を差し引いてもなお不足があるときは、利用者または所有者等は当社に対して不足分をお支払いいただきます。
10.放置二輪車について(自動二輪車、原動機付自転車等)
- 駐車(駐輪)が認められない駐車場に自動二輪車や原動機付自転車等を駐車(駐輪)されている場合、あるいは駐車(駐輪)が認められている駐車場においては駐車制限時間(通常は48時間)を超えて駐車(駐輪)している場合には放置二輪車とみなし、放置二輪車への表示により当社が指定する日までに引取ることを請求できるものとします。
- 上記(1)の場合において、放置二輪車への表示後7日間を経過しても同二輪車の引取りがない場合は引取りを拒絶したものとみなし、廃棄その他の処分をすることができるものとします。
- 上記(2)の場合において、放置二輪車の処分に要した費用については、利用者または所有者で負担していただきます。
11.利用者の賠償責任
- 駐車場の利用者が駐車場利用約款または駐車場内に表示された規定に違反した場合もしくは故意または重大な過失により駐車場の設備、機器または併設店舗施設等を破損した場合は、それにより当社および併設店舗が被った損害の全て(レッカー代・機器修理費用・施設修理費用等、駐車場の全部または一部を休業しなければならない場合は、それによる逸失利益等を含みます。)を賠償していただきます。
- 上記(1)の場合において利用者が特定できない場合は車両の所有者等に賠償していただきます。
12.その他の重要事項
- 駐車場運営管理および防犯のため、カメラ設置の上、駐車場内およびその周辺を撮影しております。撮影した映像等については課金管理、不正駐車取り締まりや放置車両の対応等の駐車場運営管理および犯罪や迷惑行為防止およびマーケティング等の目的に限って利用し、その目的以外に使用いたしません。ただし、別途契約により利用者の許可を得ている場合にはこの限りでありません。
- 上記(1)に記載されている目的以外に、個人情報の保護に関する法律その他の法令に準拠して、撮影した映像や利用データ等を提出する場合があります。
- 車両に警告文等の文書を貼り付ける場合があります。
- 当社は、利用者の事前の承認なしに、本約款および駐車場の各規定について、その変更内容を当社ホームページに掲載する方法または当該変更内容に対して適切な方法で、利用者に告知する事により変更することがあります。この場合の変更の効力は、当社ホームページに掲載した効力発行日または適切な方法において変更した効力発行日より生ずるものとします。
以上
改定日:2025年4月25日