駐車場の不正利用に対する当社の対応について
当社運営·管理の駐車場において、
駐車場利用約款「8.不正利用」に該当する不正車両は、駐車料金と掛かる諸費用の他に、
民法第709条(不法行為による損害賠償)に基づき損害賠償の請求を行います。
また、不正利用した車両が停車している車室に他の利用者が車を停められなくなった場合は、当社の運営·管理業務を妨害したと判断し、
当該車両を特定の上、刑法第234条(威力業務妨害)に基づき刑事告訴を行います。
※第233条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
※第234条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
コインパーキングの不正利用は金額の規模に関わらず、懲役刑の可能性もございます。
万が一、誤って車両を動かしてしまった場合は必ず運営会社までご連絡下さい。
【最近の事例①】
「ロック板のない時間貸駐車場を不正利用、逮捕·略式起訴」
ロック板のないコインパーキング(時間貸駐車場)を、料金を支払わずに利用した威力業務妨害の疑いで逮捕されていた容疑者が略式起訴。
本件容疑者は複数回にわたり駐車場を不正利用しており、運営会社は車両への貼紙等による警告を実施してきたが、不正利用が続いたことから警察に被害届を提出し、逮捕されていた。
なお、本件の関係者についても略式起訴され、罰金刑が確定している。
【最近の事例②】
「ロック板のある時間貸駐車場を不正利用、逮捕·略式起訴」
ロック板のあるコインパーキング(時間貸駐車場)を、料金を支払わずに利用した威力業務妨害の疑いで逮捕されていた容疑者が略式起訴。
本件容疑者は数十回以上も近隣のコインパーキング駐車場をわたりあるき不正利用しており、
運営会社は連携の上、車両への貼紙等による警告を実施してきたが、一向に改善が無く警察に被害届を提出し、逮捕されていた。
なお、本件の関係者についても略式起訴され、罰金刑が確定している。
【不正利用の判断について】
以下のいずれかに該当する場合は不正利用と判断します。
1.駐車場利用約款に反する行為
2.駐車方法によって課金を免れる駐車、車路や月極枠に駐車する行為による不正も含む
3.駐車料金精算前の出庫および出庫未遂
【注意事項】
不正車両に対し、写真撮影、警告書の貼付、警察への通報、タイヤロック、移動等での施錠などを行う場合がありますので予めご了承ください。
なお、タイヤロックの解錠は当社若しくは管理業者の指定した日時に作業を行います。
【刑事告訴及び損害賠償請求までの流れ】
不正利用した車両が停車しており他の利用客が車を停められなくなった時、当社の運営·管理業務を妨害した時に不正利用と判断致します。
又、車両を特定した場合は、刑法第234条(威力業務妨害)に基づいて、刑事告訴を行います。
又、民法709条(不法行為)に基づいて、損害賠償請求を行います。

オンラインシステムによる、不正駐車の確認と特定を行います。
一部未払い金額がある場合
精算したフリをして不正出庫した場合
全て確認しております。

不正駐車の特定
所有者の調査
画像データを基にナンバーを確認し、所有者を完全特定します。
※陸運局や軽自動車検査協会で登録事項等証明書現在記録(以後「現在登録」)を申請し、所有者の氏名·住所を確認します。

未払い金の請求
車両の所有者が判明したら、所有者に内容証明郵便を送り駐車料金と掛かる諸費用の請求を行います。

顧問弁護士への依頼
車両の所有者が、内容証明郵便送付後も未払い金額を支払わない場合は訴訟も含めて弁護士に対応を依頼します。
刑事訴訟、民事訴訟の対応を弁護士に依頼します。
株式会社SmarT-スマート-
改定日:2025年4月25日